2019-05-31 第198回国会 衆議院 法務委員会 第21号
まず、昨年の通常国会で成立いたしました所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法におきましては、登記官が、所有権の登記名義人の死亡後三十年を超えて相続登記等がされていない土地について、亡くなった方の法定相続人等を探索した上で、職権で、長期間相続登記が未了である、こういった旨等を登記に付記するなどの不動産登記法の特例規定が設けられております。
まず、昨年の通常国会で成立いたしました所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法におきましては、登記官が、所有権の登記名義人の死亡後三十年を超えて相続登記等がされていない土地について、亡くなった方の法定相続人等を探索した上で、職権で、長期間相続登記が未了である、こういった旨等を登記に付記するなどの不動産登記法の特例規定が設けられております。
そこで、法務省におきましては、既に発生している所有者不明土地を解消するために、現在、昨年成立しました所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づきまして、長期間にわたって相続登記がされていない土地について、登記官が職権で法定相続人等の探索等を実施する取組を行っているところでございます。
この特別措置法において、相続登記がなされず所有権登記名義人と現在の所有者が異なる問題に対応するため、登記官が、長期間相続登記が未了である土地の登記名義人の法定相続人等を探索した上で、職権で長期間相続登記未了である旨などを所有権の登記に付記できることとされました。このように、所有者不明土地といっても、表題部における問題、権利部における問題、それぞれに異なる対応が必要となっております。
先ほども質問ございましたが、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法においては、登記官が、長期間相続登記未了の土地について、その登記名義人の法定相続人等を探索した上で、職権で長期間相続登記未了である旨等を所有権の登記に付記し、法定相続人等に登記手続を直接促すこととなりました。
委員御指摘の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法におきましては、登記官が、公共事業の実施主体からの申出を踏まえまして、所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記がされていない土地について、亡くなった方の法定相続人等を探索した上で、職権で、長期間相続登記未了である旨等を登記に付記し、法定相続人等に登記手続を直接促すなどの不動産登記法の特例が設けられております。
このような状況の下で、昨年の通常国会で成立いたしました所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法におきましては、所有者の登記名義人の死亡後、長期間にわたり相続登記がされていない土地について、登記官が職権でその法定相続人等を探索することができるようにする制度等が設けられ、法務省におきましては昨年十一月頃からこの制度の運用を開始したところでございます。
○国務大臣(与謝野馨君) 相続税の大体の方向というのは今般の税法の附則に書いてありまして、これは現行の相続税の税額は、相続税の総額は遺産総額と法定相続人等により計算する仕組みになっておりますけれども、今の方式というのは五十年以上続いているわけでございまして、その見直しというのはなかなか容易ではないと思いますが、今後、課税方式は国会でも議論をしていただきたいと思いますし、また国民的な議論に基づいて、近